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東京地方裁判所 平成8年(ワ)6784号 判決 1999年6月30日

甲事件=原告

東京海上火災保険株式会社

被告

小川文和

乙事件=原告

小川文和

被告

細村武弘

ほか一名

主文

一  原告小林は、被告東京海上に対し、金一三九五万四三五八円及び、内金九〇万二五〇〇円に対する平成五年五月二七日から、内金二七万五五二八円に対する平成五年八月二五日から、内金三九一万九四六二円に対する平成五年八月一三日から、内金一六二万六九七九円に対する平成五年八月二五日から、内金六三六万七七八九円に対する平成九年六月二五日から、内金一七万二一〇〇円に対する平成六年四月一九日から、内金三五万四七五〇円に対する平成六年五月一八日から、内金三三万五二五〇円に対する平成六年三月二四日から、支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告細村は、原告小林に対し、金一〇万一八三八円及びこれに対する平成五年四月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告東京海上は、原告小林に対し、原告小林の被告細村に対する判決が確定したときは、金一〇万一八三八円及びこれに対する平成五年四月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  被告東京海上及び原告小林のその余の請求をいずれも棄却する。

五  訴訟費用は、被告東京海上と原告小林との間においては、三〇分の一を被告東京海上の負担とし、その余を原告小林の負担とし、被告細村と原告小林との間においては、二〇分の一を被告細村の負担とし、その余を原告小林の負担とする。

六  この判決は、被告東京海上及び原告小林の勝訴部分について、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  甲事件

原告小林は、被告東京海上に対し、金一四三〇万八二七九円及び、内金九五万〇〇〇〇円に対する平成五年四月二九日から、内金二九万〇〇三〇円に対する平成五年八月二五日から、内金四一二万五七五〇円に対する平成五年八月一三日から、内金一七一万二六一〇円に対する平成五年八月二五日から、内金六三六万七七八九円に対する平成九年六月二五日から、内金一七万二一〇〇円に対する平成六年四月一九日から、内金三五万四七五〇円に対する平成六年五月一八日から、内金三三万五二五〇円に対する平成六年三月二四日から、支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  乙事件

1  被告細村は、原告小林に対し、金二〇三万六七七三円及びこれに対する平成五年四月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告東京海上は、原告小林の被告細村に対する判決が確定したときは、原告小林に対し、金二〇三万六七七三円及びこれに対する平成五年四月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

片側四車線の道路の第三車線(もっとも中央分離帯寄りの車線から二番目の車線)を走行していた普通乗用自動車が、前方を走行する普通乗用自動車を追い越そうとして、第四車線に進路変更をしたが、その後、運転者がハンドルを左に切ったため(この原因については、争いがある。)、結局、追い越そうとした第三車線の自動車に追突した。その結果、追突された車両は対向車線に進入し、さらに、対向してきた原付自転車や普通乗用自動車に衝突し、多数の者が負傷した。

本件は、この交通事故につき、追突された車両に関して保険契約を締結していた保険会社が、対向車線を走行してきた被害車両の物損(追突された車両のものも含む。)や人損の賠償をして、追突した車両の運転者に対し、これを求償したところ、追突した車両の運転者が、追突された車両の運転者に対し、ハンドルを切った原因は、その運転者が第四車線に進路変更をしようとしたからであるとして、損害賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実

1  次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

(一) 発生日時 平成五年四月二九日午後一〇時四七分ころ

(二) 事故現場 東京都江戸川区南葛西二―四先路上

(三) 事故車両 原告小林が運転する普通乗用自動車(足立三三め三八一七、以下「小林車両」という。)被告細村が運転する普通乗用自動車(川崎五六ゆ九八〇七、以下「細村車両」という。)飛田剛志が運転する原動機付自転車(江戸川区れ一〇二六、以下「飛田車両」という。)田中教之が運転する普通乗用自動車(足立三三み六八八六、以下「田中車両」という。)相沢英夫が運転する普通乗用自動車(足立五三ほ六八四七、以下「相沢車両」という。)

(四) 事故態様 原告小林は、小林車両を運転し、事故現場付近の道路を葛西駅方面から臨海公園方面に向かって第三車線(歩道側から数えて三番目の車線)を走行していた。原告小林は、前方を走行していた細村車両を追い越そうとして、その右側の第四車線に車線変更をし、時速約九〇キロメートルに加速した。その後、原告小林が、左にハンドルを切ったので(原因については争いがある。)、小林車両の前部が細村車両の後部に衝突した。細村車両は、その衝撃により暴走して対向車線に進入し、対向してきた飛田車両、田中車両及び相沢車両に順次衝突した。

(五) 結果

(1) 小林車両、細村車両、飛田車両、田中車両及び相沢車両が損壊した。

(2) 飛田剛志、田中教之、田中車両の同乗者である谷八重子、相沢車両の同乗者である小林美香が、それぞれ負傷した。

2  原告小林らは、次のとおりの損害を被った。

(一) 物損

(1) 原告小林 二〇三万六七七三円

車両修理代 一八八万三三〇三円

レッカー代 二万二六六〇円

中央分離帯修理代 一三万〇八一〇円

(2) 被告細村 九五万〇〇〇〇円

車両損害(時価相当額) 九五万〇〇〇〇円

(3) 飛田剛志 二九万〇〇三〇円

車両損害(時価相当額) 二三万〇〇〇〇円

衣類等全損時価相当額 六万〇〇三〇円

(4) 田中教之 四一二万五七五〇円

車両損害(時価相当額) 三六四万二二五〇円

自動車取得税、自動車重量税、消費税、登録費用及び廃車費用のうちの法定の手数料相当分、納車費用及びディーラー報酬部分のうちの相当額の一部 四五万七七五〇円

レッカー代 二万五七五〇円

(5) 相沢英夫 一七一万二六一〇円

車両損害(時価相当額) 一五〇万〇〇〇〇円

カーコンポ代(時価相当額) 一六万八〇〇〇円

カーコンポ取付費用 一万六八〇〇円

レッカー代 二万七八一〇円

(二) 人損

(1) 飛田剛志 一〇二六万七七八九円

治療費 二九七万七七四五円

通院交通費 六万七七三〇円

近親者交通費 一万九二一六円

入院雑費等 一万九四八〇円

休業損害 一六一万〇六一〇円

留年による就職遅延による逸失利益 二四二万五二〇〇円

その他(眼鏡代、登校費用、三角巾、包帯代、後遺障害診断書取付のための交通費) 七万三〇〇八円

傷害慰謝料 九六万一五三三円

後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料 二一一万三二六七円

(2) 田中教之 四〇万二六六六円

治療費 一〇万五一三〇円

通院交通費 九六〇円

眼鏡代 三万一七二四円

休業損害 一万四八五二円

慰謝料 二五万〇〇〇〇円

(3) 谷八重子 一二九万一〇三〇円

治療費 三四万七三八〇円

休業損害 六万五六五〇円

慰謝料 八七万八〇〇〇円

(4) 小林美香 五二万一〇三五円

治療費 一一万二一三〇円

その他(後遺障害診断書用写真計測費用、顎挫創紫外線除けテープ代) 一二三〇円

休業損害 七六七五円

慰謝料 四〇万〇〇〇〇円

3  被告東京海上は、細村省三との間において、被告細村を被保険者として、自家用自動車総合保険契約を締結し(被告細村に対する判決が確定したときは、被告東京海上が、損害賠償請求権者に対し、直接その損害を支払う旨の規定がある。)、本件事故当時はその保険期間中であり、この契約に随って次のとおり保険金を支払ったので、商法六六二条により、被告細村の原告小林に対する各求償金債権を取得した。

(一) 物損 合計七〇七万八三九〇円

(1) 被告細村に対し、平成五年五月二七日に九五万〇〇〇〇円

(2) 飛田剛志に対し、平成五年八月二五日に二九万〇〇三〇円

(3) 田中教之に対し、平成五年八月一三日に四一二万五七五〇円

(4) 相沢英夫に対し、平成五年八月二五日に一七一万二六一〇円

(二) 人損 合計一二四八万二五二〇円

(1) 飛田剛志に対し、平成九年六月二五日までに一〇二六万七七八九円

(2) 田中教之に対し、平成六年四月一九日までに四〇万二六六六円

(3) 谷八重子に対し、平成六年五月一八日までに一二九万一〇三〇円

(4) 小林美香に対し、平成六年三月二四日までに五二万一〇三五円

4  被告東京海上と、細村省三との間の自家用自動車総合保険契約には、被告細村に対する判決が確定したときは、被告東京海上が、損害賠償請求権者に対し、その損害を支払う旨の規定がある。

5  被告東京海上は、右の3(二)の各損害について、細村車両及び小林車両に付保された自賠責保険から、次のとおり支払を受けた。

(一) 飛田剛志の損害として三九〇万〇〇〇〇円(小林車両及び細村車両の各自賠責保険から一九五万円ずつ)

(二) 田中教之の損害として二三万〇五六六円(細村車両の自賠責保険から)

(三) 谷八重子の損害として九三万六二八〇円(細村車両の自賠責保険から)

(四) 小林美香の損害として一八万五七八五円(細村車両の自賠責保険から)

二  争点

被告東京海上及び被告細村は、本件事故は、細村車両が車線変更をしていないのに、原告小林が、細村車両が車線変更をしてくるものと誤信してハンドルを切ったことが原因で発生したから、原告小林の一方的過失に基づくものであると主張するのに対し、原告小林は、細村車両が、ウィンカーを出さずに第三車線から第四車線に進入し、小林車両の進路を妨害してきたためにハンドルを左に切ったことが原因で本件事故が発生したから、被告細村の一方的過失に基づくものであると主張しており、事故発生原因の事実関係が主たる争点である。

第三争点に対する判断

一  事故態様について

1  争いのない事実及び証拠(甲六の1~6、七の1~3、八~一一、一五、一八、一九、三〇、七九、八〇、八一、乙二、三、証人細村武弘、原告小林本人〔一部〕)によれば、次の事実が認められる。

(一) 事故現場は、臨海公園方面(南方向)と葛西駅方面(北方向)を結ぶ環七通りの外回り道路上である。事故現場付近は、片側四車線で幅員一・五メートルの中央分離帯が存在し、外回り道路は、葛西駅方面から臨海公園方面に走行する車線である。外回り道路の事故現場付近には、幅員五・五メートルの歩道が存在し、もっとも歩道寄りの車線の幅員は三・三メートルであり、その他の三車線(以下、歩道寄りから三番目の車線を「第三車線」、四番目の車線を「第四車線」という。)の幅員は、いずれも三・五メートルである。事故現場付近の交通は頻繁であり、毎時五〇キロメートルの速度制限がなされている。外回り道路の左右前方の見通しは良い。

第三車線は直進車線であるが、第四車線は右折車線である。本件事故現場から約一〇〇メートル臨海公園方面に交差点が存在し、そこからさらに、臨海公園方面に向かって、六個目の信号を左折、あるいは、七個目の信号を右折すると、首都高速湾岸線の入口(前者は東方向、後者は西方向の各入口)が存在する。

(二) 原告小林は、平成五年四月二九日、友人二人を同乗させて小林車両(トヨタアリスト、車幅一・七九メートル)を運転し、途中、午後六時から午後八時ころ、焼き肉店でビール一本ほど飲酒した。その後、カラオケボックスを経由して環七通りに入り、その外回り道路を臨海公園方面に向かって走行した。

他方、被告細村は、細村車両(トヨタカリーナED、車幅一・六九メートル)を運転し、友人を送った後、環七通りの外回り道路に入り、首都高速湾岸線を経由して川崎市内の自宅へ帰宅するため、臨海公園方面に向かって走行していた。

(三) 原告小林は、環七通り外回り道路の第三車線を毎時六〇キロメートルから七〇キロメートルほどで走行していたところ、同じ車線の約三五メートルほど先を毎時五〇キロメートルから六〇キロメートルで走行している細村車両を発見したため、これを追い抜こうと考え、第四車線に車線変更して少なくとも毎時九〇キロメートルを超える速度まで加速した。その結果、小林車両が、細村車両の右後方に接近したが、被告細村は、それに気づかず、第三車線を走行中、急に第四車線との区分線に接しそうになるほどに近づいた。ところが、原告小林は、細村車両の動きを見て進路変更をしてくるものと誤信し、あわてて左にハンドルを切ったため、小林車両の前部が、細村車両の後部に衝突した。

細村車両は、小林車両に追突された衝撃により、中央分離帯を超えて対向車線に進入し、対向してきた飛田車両、田中車両及び相沢車両に順次衝突した。

2  この認定事実に対し、原告小林は、本人尋問において、細村車両は、その車幅の三分の一くらい第四車線に進入して急に第三車線に戻ったのであり、このことは警察官に何度も話している上、被告細村も、一緒に搬送された救急車内で、次の交差点を右折すれば高速道路の入口に辿り着けると間違えて急に進路変更をしてしまったと説明し、病院に到着してからも謝罪していたと供述し、被告細村の説明について、それと同趣旨の原告小林作成の陳述書(乙六)もある。

しかし、原告小林は、当初は、細村車両が第四車線に進入したと主張していたが、後には、細村車両が小林車両の直前に進入しようとして小林車両に割り込む形となり、小林車両は第三、第四車線の中間で細村車両に追突したとして、第四車線に進入したのか、していないのか必ずしも明確でない主張をし(被告東京海上及び被告細村から、この点について釈明を求められたが、準備書面を再読されたいと主張するのみで、釈明をしていない。)、さらに後には、第三車線内で第四車線上に進入するかのような運転をしたとして、第四車線には進入していないことを前提にした主張をしており、主張自体変遷している上、少なくとも、細村車両が第四車線に進入して再び第三車線に戻ったとの主張をしていない。もっとも、最終的には、原告小林の供述は、率直に思うがままを述べていると主張していることからすると、細村車両が第四車線に進入して再び第三車線に戻ったとの主張をしているとも考えられるが、いずれにしても、主張自体に変遷があることに変わりはない。また、原告小林は、捜査段階においても、細村車両が第四車線に進入して再び第三車線に戻ったとの供述はしておらず、かえって、第四車線には進入していないと明確に供述したことがあるほどである(甲六の1~6、七の1~3、乙二)。小林車両に同乗していた者も、細村車両の動きについて、小林車両の前方に進路を変更するように少し右に寄って来るのが見え、危ないと思った瞬間には追突したとして、少なくとも、細村車両が第四車線に進入して再び第三車線に戻ったとまで具体的には供述していない(乙四)。さらに、被告細村の救急車内や病院での説明についても、原告小林は、このような重要な事柄を捜査段階においてまったく供述しておらず(甲六の1~6、七の1~3、乙二)、そのような説明を聞いたことを裏付ける証拠もない。

これらの事情に照らすと、先の本人尋問における供述は採用できない。他方、証人細村武弘は、事故当時の記憶はないが、事故現場付近において、第三車線内で第四車線側に車両を寄せる必要はなかったと供述するが、車線の枠内で隣接車線に寄ってしまうことは意識していなくても起こり得ることであるから、細村車両を第四車線に寄せる必要がなかったとしても、1の認定の妨げにならない。

もっとも、原告小林は、被告細村は、車線変更を行う意図があったと主張しており、細村車両が第四車線と第三車線の区分線に接近したことは、車線変更を行う意図があったことをうかがわせる行動ではある。しかし、被告細村は帰宅するために首都高速道路湾岸線に入るつもりであったのであるから(自宅の方向からすれば、合理的で信用できる。)、事故現場付近で第四車線に車線変更する必要はないし、第四車線は右折車線であるから、車線変更すると、次の交差点で右折しなければならなくなり、かえって不都合が生じる。また、細村車両が事故直前にウィンカーを出していなかったこと(争いがない)、他に、細村車両が進路変更をする理由が見あたらないこと(先に検討したとおり、被告細村から、次の交差点を右折すれば高速道路の入口に辿り着けると誤解していたとの説明を受けたとの原告小林の供述は採用できない。)を併せて考えると、細村車両が第四車線側に寄っていったのが、車線変更をする意図によるものであるとまでは認めることができない。

二  責任原因・過失割合について

一1の認定事実によれば、原告小林は、前方を注視し、安全な速度と方法で追い越しをする注意義務があるのに、これを怠り、制限速度を少なくとも毎時四〇キロメートル以上も上回る高速で走行し、その前方の隣接車線内において、走行しながら自車の車線側に寄ってきた細村車両を、自車線内に進路変更をしてくるものと安易に誤信してハンドルを左に切り、隣接車線内で細村車両に追突した重大な過失がある。この過失の内容からすれば、本件事故は、ほとんど原告小林の過失によって発生したものということができる。

しかし、他方、車両通行帯が存在する場合でも、隣接車線から追い越そうとする車両が存在する場合には、安全運転義務の一環として、最低限、車線変更などの誤解を与えるような運転をしないようにする注意義務があるというべきである。ところが、被告細村は、これを怠り、追い越しをする小林車両にまったく気づかず、小林車両が接近してきた際に、急に通行帯との区分線付近まで接近して走行し、原告小林に車線変更と誤解を与える可能性のある運転をした若干の過失があるというべきである。

この過失の内容及び程度に照らせば、本件事故に寄与した原告小林と被告細村の過失割合は、原告小林が九五パーセント、被告細村が五パーセントとするのが相当である。

三  求償額・損害額について

1  被告東京海上が、原告小林に対して取得した求償債権に、右の過失割合を乗じると、次のとおりとなる。

(一) 物損 合計六七二万四四六九円

(1) 被告細村に対し、九〇万二五〇〇円

(2) 飛田剛志に対し、二七万五五二八円(一円未満切り捨て)

(3) 田中教之に対し、三九一万九四六二円(一円未満切り捨て)

(4) 相沢英夫に対し、一六二万六九七九円(一円未満切り捨て)

(二) 人損 合計一一八五万八三九二円

(1) 飛田剛志に対し、九七五万四三九九円(一円未満切り捨て)

(2) 田中教之に対し、三八万二五三二円(一円未満切り捨て)

(3) 谷八重子に対し、一二二万六四七八円(一円未満切り捨て)

(4) 小林美香に対し、四九万四九八三円(一円未満切り捨て)

2  原告小林が、被告細村及び被告東京海上に対して取得した損害賠償請求権に、先の過失割合を乗じると、一〇万一八三八円(一円未満切り捨て)となる。

3  右の1(二)の人損につき、被告東京海上が、自賠責保険から支払を受けた額を損害のてん補として控除すると、次のとおりになる。

(一) 飛田剛志の求償金残額について

飛田剛志の人身損害一〇二六万七七八九円から、原告小林の負担分である九七五万四三九九円を差し引くと、被告細村の負担分(ひいては、すでに保険金を支払った被告東京海上の負担分である。)は五一万三三九〇円となる。細村車両の自賠責保険は、被告細村の債務の履行を担保するから、被告東京海上がそこから支払を受けた一九五万円は、まず、被告細村の負担分に充当される。そして、その残余と小林車両の自賠責保険から支払われた一九五万円を併せて差し引くと、被告東京海上の原告小林に対する求償金の残額は、六三六万七七八九円となる。

(二) 田中教之の求償金残額について

田中教之の人身損害四〇万二六六六円から、原告小林の負担分である三八万二五三二円を差し引くと、被告細村の負担分は二万〇一三四円となる。そして、細村車両の自賠責保険から支払われた二三万〇五六六円を、まず、被告細村の負担分から充当すると、被告東京海上の原告小林に対する求償金の残額は、一七万二一〇〇円となる。

(三) 谷八重子の求償金残額について

谷八重子の人身損害一二九万一〇三〇円から、原告小林の負担分である一二二万六四七八円を差し引くと、被告細村の負担分は六万四五五二円となる。そして、細村車両の自賠責保険から支払われた九三万六二八〇円を、まず、被告細村の負担分から充当すると、被告東京海上の原告小林に対する求償金の残額は、三五万四七五〇円となる。

(四) 小林美香の求償金残額について

小林美香の人身損害五二万一〇三五円から、原告小林の負担分である四九万四九八三円を差し引くと、被告細村の負担分は二万六〇五二円となる。

そして、細村車両の自賠責保険から支払われた一八万五七八五円を、まず、被告細村の負担分から充当すると、被告東京海上の原告小林に対する求償金の残額は、三三万五二五〇円となる。

4  以上によれば、被告東京海上の原告小林に対する求償金残額は、物損分六七二万四四六九円に、人損分残額七二二万九八八九円を加えた一三九五万四三五八円となる。

第四結論

一  被告東京海上の原告小林に対する請求は、次の限度で理由がある。

(一)  求償金として一三九五万四三五八円

(二)  次の各時点から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

(1) 内金九〇万二五〇〇円に対しては平成五年五月二七日から

(2) 内金二七万五五二八円に対しては平成五年八月二五日から

(3) 内金三九一万九四六二円に対しては平成五年八月一三日から

(4) 内金一六二万六九七九円に対しては平成五年八月二五日から

(5) 内金六三六万七七八九円に対しては平成九年六月二五日から

(6) 内金一七万二一〇〇円に対しては平成六年四月一九日から

(7) 内金三五万四七五〇円に対しては平成六年五月一八日から

(8) 内金三三万五二五〇円に対しては平成六年三月二四日から

二  原告小林の被告細村及び被告東京海上に対する請求は、次の限度で理由がある(ただし、被告東京海上に対する請求は、原告小林の被告細村に対する判決が確定したときを条件とする。)。

(一)  不法行為に基づく損害賠償金として一〇万一八三八円

(二)  (一)に対する平成五年四月二九日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

(裁判官 山崎秀尚)

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